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水のコラム

水道管の破裂!保険で補償される?詳しく解説

水道管が破裂してしまい、慌てた経験はないでしょうか

火災保険を使って水道管は補償されるケースとされないケースがあります。

しかし、実際にはどう判断すればいいのか迷ってしまうでしょう。

ここでは、火災保険で水道管の被害が補償される場合とされない場合を解説します。

水道管修理は火災保険で対象と対象外の場合

水道管修理は原則、火災保険で補償されません。

水道管や排水管を代表とする給排水関連設備の被害は火災保険では補償されないです。

給排水関連設備は目に見えない場所に置かれている場合がほとんどなので、その摩耗状態や被害状況に気づくのはむずかしいです。

被害が起こっていることに気づかず、突如水漏れ被害といった二次的被害につながる場合もあるので、定期的な点検やチェックをするのが大切でしょう。

ちなみに給排水設備とは、水を各家庭に供給するための給水設備、生活用排水を出すための排水設備のことを指します。

以下のものが給排水設備に当たります。

・排水管
・給水管
・貯水水槽
・浄化水槽

冬期は水道管の凍結が起こりやすく、水道管破裂も発生しやすいので注意しなければなりません。

水道管被害は火災保険で補償されません。

しかし、状況によっては水道管被害が火災保険で補償される場合もあります。

水道管の被害が火災保険で補償される場合とされない場合を解説します。

水道管が火災保険で補償される事例

水道管本体のダメージは火災保険で補償されません。

しかし、中には補償される場合も複数あります。

次のケースがそれに当たります。

「水道管の凍結によるダメージ」「水道管の凍結や破裂による水漏れダメージ」

以上2パターンのうち、いずれかに当てはまったケースは、火災保険で補償を受けられます。

水道管の凍結による被害だと、水道管凍結のための修理費用保険金が適用

これは保険会社に相違、保険会社によっては水道管凍結修理費用保険という特約が付帯される保険のケースだと、専用の水道管が凍って壊れたケースに限って、火災保険で補償を受けられます。

ただ、1度のアクシデントにつき、1土地につき10万円が上限となっています(この特約に加入しているケースのみ、水道管自体も補償されます)。

大手保険会社には、水道管凍結用の修理費用保険があるので、補償される場合があります。

水道管凍結修理費用保険とは

住宅の水道管が凍結によって、水道管の損壊が起こった場合に適用される保険金のことを指します。

1土地につき、10万円の上限と決められています。

したがって、1土地内の2つの水道管が凍って損壊した場合でも、10万円しか受け取れません。

水道管を凍結・損壊させない方法

寒い場所だと、水道管が凍結・破裂してしまう場合は頻繁にあります。

水道管の凍結は、主に以下の3つのことを実施することで防止できます。

・寒い日に外に出る場合は、水を流続ける
・水道管にタオルを巻きつける
・一定時間水を流す

以上、きちんと対策し、水道管が凍結・損壊しないよう注意を払いましょう。

水道管の破裂・壊れによる水漏れ・水濡れダメージは水濡れ補償が適用

水道管の破裂事故や損壊は、以上で記載した事がなければ、通常火災保険の補償を受けられません。

ただし、水道管破裂や損壊による水漏れダメージは、火災保険で補償されます。

以下のケースがそれにあたります。

・自宅天井の水道管が破裂して水漏れが起こった
・水道管部分が破裂して自宅の床面が水浸しになって被害を受けた

したがって、以下に整理しますと

・水道管本体の破裂の修理費用は、普通火災保険では補償されない
・水道管破裂により発生した水濡れダメージは補償される(二次的被害は補償)
となります。

もし水道管が壊れて、自宅の壁面や床面、家具類がダメージを受けた場合は、火災保険の補償を受けられます。

ただこのような被害は、火災保険の水濡れ補償に加入しているケース限定で、火災保険の補償を受けられるので、注意しましょう。

・ 水道管破裂による水漏れ被害と水濡れ被害との相違
・水漏れ:水道管などの古い排水管の設備の亀裂入りによって生じる「水漏れする被害」
・水濡れ:水漏れで保険の対象となる物が「水に濡れて」起こる被害の場合

水漏れ被害は、トイレや水道管が詰まったり割れたりして起こる「水漏れする」被害の場合を水漏れ被害と呼びます。

水濡れ被害は、水漏れが起こった場合に溢れた水によって、建物や家具類が水に濡れて起こる被害のことを指します。

水道管部分から水が漏れることで、水濡れ被害は起こります。

水道管が火災保険で補償されない事例

火災保険で水道管が補償されないケースとして、下記の場合があります。

・劣化による水道管破裂
・水道管本体の破損によるダメージ

火災保険で水道管被害は補償されません。

なので、水道管部分に被害が起こったケースには注意しましょう。

劣化による水道管破裂

水道管の劣化による破裂被害だと、火災保険では補償されません。

破裂というと、「火災保険の破裂及び爆発の適用で補償されるのでは?」と考える人もいるかもしれません。

火災保険内の破裂及び爆発の補償は、気体が爆発した場合や破裂した場合のみ火災保険が適用されます。

一方、水道管破裂は気体爆発のケースではないので、火災保険は適用されません。

火災保険の破裂及び爆発補償

火災保険の「破裂及び爆発」補償の内容は、気体もしくは蒸気の急な膨らみによって起こった爆発や破裂によるダメージを保証するものです。

以下、具体的事例です。

・カセットコンロのガスボンベが爆発
・家のスプレー缶が破裂
・ガスが充満し自宅が爆圧

気体や蒸気の膨らみや爆発時のみ補償されます。

なので、水道管破裂は補償適用外です。

水道管そのものの破裂の被害

基本的に、水道管そのものの破裂は火災保険の補償を受けられません。

水道管破裂は劣化しているかいないかに関わらず、火災保険の補償を受けられません。

ただし、水道管凍結の際に有効な修理費用保険という特約に加入しているケースは、一定額が補償される場合もあります。

もしも家で水道管の破裂による水濡れダメージがあった場合、水濡れの被害に対して補償されます。

しかし、水道管については補償されないので、自腹で修理費用を支払う必要があります。

集合住宅で水道管が故障した場合

集合住宅のケースだと、水道管が壊れた場所によって責任となる対象が違うので、注意しましょう。

マンションの場合、共有スペースと専有スペースがある

集合住宅には、専有スペースと共有スペースがあります。

室内や床面など他人が使用できないスペースを専有スペース、階段やフロントなど、区分を所有する者全てが使えるスペースを共有スペースと呼びます。

専有スペースで起こった水濡れダメージの場合は、所有する者が責任をもつことになりますが、共有スペースで起こった水濡れダメージは管理組合側の責任となります。

集合住宅で賃貸のケース

賃貸でアパートを借りており水漏れ被害が起こったケースは、管理会社やオーナーさんにいち早く連絡するのが最適でしょう。

水漏れ被害が発生した場合も、下記のケースだと賠償金を払う義務はありません。

・賃貸契約するときに加入した保険で「個人賠償責任保険」に加入しているケース
・水漏れ原因が、給排水設備の経年の老朽化のケース

被害の状況と自分の契約内容をよく確かめ、適切に対処しましょう。

まとめ

今回は、水道管が破裂した場合に保険で補償されるのかを詳しく解説してきました。

水道管が破裂した場合は、水道管そのものには火災保険が適用されませんが、二次被害に対しては火災保険が適用されます。

ぜひ一度、初期の契約内容を見直してみてください。

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