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水のコラム

浄化槽がいっぱいになるとどうなる?浄化槽の種類と点検方法を解説

浄化槽とは、微生物の活動によって生活排水をきれいにする槽のことです。浄化槽を正しく使うには、正しいお手入れ方法が欠かせません。

ここでは浄化槽がいっぱいになるとどのような症状が見られるのかに合わせて、浄化槽の種類や日本で定められた点検方法についてご紹介します。浄化槽を使ってはいるものの、適切な対処を行っていない方は、本記事を参考資料の一つとして今後にお役立てください。

浄化槽の種類は2つ

普段何気なく使うことの多い浄化槽ですが、その種類は2つあることをご存じですか?ご自宅に設置された浄化槽がどのタイプであるかを知り、そのうえで適切なお手入れを行うためにも、ここでは浄化槽の種類についてご紹介します。

合併浄化槽
合併浄化槽は生活排水をきれいにする役割を持つ槽です。合併浄化槽はBOD(生物化学的酸素要求量)と呼ばれる水質の汚濁を示す指標が用いられていて、このBODが90%以上を保つこと、そして浄化水のBOD比率が1Lにつき20mg相当出ていることが条件といわれています。この基準は下水処理場の基準に近い浄化率であることを意味しています。

単独浄化槽
単独浄化槽とは、トイレから出た汚水のみをきれいにする槽のことです。BOD指標は除去率が65%以上であり、浄化水のBOD比率は1Lにつき90mg以下が基準です。単独浄化槽は製造時期によっていくつかのタイプに分かれます。

古いタイプから順に

●腐敗タンクタイプ
●全ばっ気タイプ
●分離ばっ気タイプ
●分離接触ばっ気タイプ

に分かれています。下に行くほど新しいため、動作そのものが進化するものの、いずれもトイレの汚水のみをきれいにする役割であることが共通しています。

しかし、水環境を守ることを念頭に置くため、平成12年に浄化槽法が改正されました。平成13年には単独処理浄化槽新設は原則禁止となりました。既に設置された単独処理浄化槽の使用者は、合併処理浄化槽への転換などに努めるものといった基準に変わっています。

この法改正は、水質汚染の進行を鑑みた結果、環境を保護するために必要であるといった懸念から定められたものと考えられます。

浄化槽の点検方法

浄化槽の点検方法について学んでいきましょう。浄化槽管理責任者には、浄化槽法によって以下の3つを義務づけています。

●法で定められている検査
●メンテナンス
●定期的な清掃

メンテナンスは安全に正常に機能しているかを確認するため、年に1度実施される清掃にくわえて、さらに清掃がどれくらい必要かを定めるものを指します。

メンテナンスは2ヵ月~6ヵ月に1度が平均で、浄化槽の種類や処理の方法、使用人数によっても異なります。法で定められている検査や定期的な清掃についても細かく定められているため、それぞれ確認していきましょう。

検査実施時期
法的に定められている検査実施時期には大きく分けて2つあります。

●水質に関連する検査(7条検査と呼びます):浄化槽使用開始時期から3ヵ月を過ぎ、5ヵ月以内に実施するもの
●定期水質検査(11条検査と呼びます):年に一度定期的に受検するもの

なお、法的に定められた検査はいずれも行わなければならないため、メンテナンスを実施していれば法的検査を通過するとは限らない点に注意してください。

法的検査実施期間に入ると、浄化槽管理責任者が指定した専門知識を保有する業者に依頼して実施します。アポなしで自宅に訪れるわけではないため、悪徳業者の勧誘との違いについて押さえておきましょう。

なお、浄化槽の検査を失念などによって行わなかった場合、勧告や罰則の対象となるため注意してください。

検査内容
検査内容としては主に以下の3項目があります。

●外観調査
●水質調査
●書類調査

外観調査では浄化槽法に則り、設置方法や悪臭に関する状況、水流に異常がないかを点検します。水質調査は水に含まれる成分を調査するものです。

書類調査は過去に提出した書類記録と照らし合わせ、設置してもよいかを判断するものです。全国それぞれの自治体に寄って検査項目が異なるケースも少なくありませんが、おおむね上記の3項目で行われるのが一般的です。

定期的な清掃
定期的な清掃では、最低でも年に1回は行わなければなりません。全ばっ気タイプを使用する場合は半年に1回以上の清掃が定められているので、清掃時期には違いがある点に注意しましょう。

定期的な清掃も、浄化槽法によって定められているため、怠ってしまうと罰則などの対象になるため漏れなく実施してください。

なお、浄化槽は自分で掃除をすれば良いというわけではありません。お住まいの市区町村長から認定された浄化槽掃除専門業者に依頼したうえで行われます。

また、浄化槽の管理責任者は掃除や点検の記録を3年感保管しなければならないといった決まりもあるため、その取り扱いには細心の注意を払うよう心がけましょう。

浄化槽をくみ取りしないとどうなる?

浄化槽をくみ取り処理しなければどのようなトラブルを招くのでしょうか。浄化槽のメンテナンスや清掃は法律で義務づけられているものの、うっかり忘れてしまうケースも少なくありません。ここではくみ取りを怠った場合に考えられるリスクについて2つご紹介します。

排水不良
浄化槽のくみ取りは法律で決められているものの、管理責任者が依頼する必要があるため、うっかり忘れてしまうことがあります。そのまま浄化槽を使用し続けた場合、排水不良を引き起こす可能性があります。

浄化槽は住宅内外の排水から汚水・固形物・液体のそれぞれに分ける仕組みです。そのため、くみ取り作業を失念したことによって、固形物が溜まるといったリスクや、汚水を浄化する際に泥に類似した汚物が発生するといったリスクにつながります。

浄化槽のくみ取りは、これらの問題を防ぐために義務づけられているともいえるでしょう。また、排水が著しく低下したのに使用を続けてしまうと、汚水が川に直接流れ込み、環境汚染にもつながります。

平成13年に改正された法律は、このリスクを懸念しています。誰もが住みやすい環境を維持するためにも、浄化槽を設置している以上は、メンテナンスや清掃などを失念しないよう気を配ることが大切といえるでしょう。

違反対象となる
浄化槽の取り扱いは、法に則って使用することが義務づけられています。そのため、くみ取りを怠った場合は法律違反と見なされ、勧告や罰則の対象となる場合があります。

法的検査やメンテナンスといった各項目も細かく取り決められているので、浄化槽の使用においては法律で義務づけられている項目があること、失念によって勧告・罰則などの対象となる点に留意しましょう。

浄化槽の点検・清掃は水道業者に依頼しなければならない

浄化槽を安心・・快適に使い続けるためには、法律によって義務づけられている点検や清掃を、市区町村長に認められた水道業者に依頼することが欠かせません。ほかにも浄化槽の異常やつまりに気付いたときも、速やかに水道業者に相談することが大切です。

自分で掃除するからといった安易な理由では、法律の基準を満たしたことになりません。勧告や罰則の対象にならないためにも、必ず水道業者に相談・点検・依頼するよう努めましょう。

浄化槽清掃なら15,000円~30,000円
浄化槽につまりなどの異常が見られた際に清掃を依頼するのであれば、具体的な費用について押さえておくと安心です。浄化槽のつまりに際して行われる清掃は主にバキュームと呼ばれる清掃法です。

料金は15,000円~30,000円ほどであるため、つまりなどの異常を招かないためにも、法律によって義務づけられた3項目をしっかり守ることが大切といえるでしょう。

まとめ

浄化槽の使用には、浄化槽法と呼ばれる法律に則って点検・清掃を行う必要があります。点検や清掃は法律によって細かく定められていることから、義務づけられた項目を失念すると勧告や罰則といった処罰の対象となります。

つい失念しがちな清掃やメンテナンスですが、つまりを招いてしまうとバキューム清掃を行わなければならず、30,000円ほどの清掃費用を支払わなければなりません。

高額な出費を避けるためにも、浄化槽がいっぱいになる前に、法律で義務づけられた項目に従いお手入れすることが重要です。

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